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道路幅が4mに満たない道路に面している宅地は、セットバックを必要とする部分について、土地の相続税評価額が70%減額されます。
先日母が亡くなり、下記の土地を相続することになりました。土地の前面道路の幅が狭いときは、評価が下がると聞いたのですが、どのように計算するのでしょうか? 道路の反対側も宅地です。
ご相談のケースであれば、前面道路の中心線から2mに満たない75cm部分の面積に対する評価額のうち70%相当額を、敷地全体の面積に対する評価額から控除します。
現行の建築基準法の規定では、土地の上に建物を建てる場合には、道路に面していないと建物を建てることができません。ここでいう道路とは、幅員が4m以上のものをいいます(建築基準法42条1項)が、4m未満で行政が指定した路線(同法同条2項。一般に「2項道路」と呼ばれています。)も含みます。
しかし、幅員が4m未満の2項道路に面した土地に新たに建物を建築する場合には、その道路の中心線から両側に2mずつ後退(「セットバック」といい・・・・・・・
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