当事務所の「税理士&コンサルティング」ホームページでは、お金に困らない相続対策を定期的に更新しています。
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今月の相談
平成30年度の税制改正で、小規模宅地等の特例の一部が改正されると聞きました。
そのなかで、実家を相続により取得した場合に減額できる「特定居住用宅地等」について、この特例が適用できる「別居の親族」の範囲が狭くなるそうですが、具体的にはどのように改正されるのでしょうか?
ワンポイントアドバイス
これまでは、相続開始日前3年以内に、自己又は自己の配偶者が所有する住宅に住んでいなければ要件を満たしていましたが、改正後は、この住宅についてこれらの者以外にも“3親等内の親族”あるいは“特別の関係のある法人”が所有する住宅も加わった他、住んでいる住宅が過去自己所有の住宅として住んだことがないことも加わることとなります。
これだけは知っておいてほしい!
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