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2018.01.29
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎知識」を更新しました

当事務所の「コンサルティング&財務ホームページ」で、会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎知識のコーナーがあります。この度のテーマは、

「無期転換の取り扱いに設けられるクーリングオフ」です。一部を紹介します。

当事務所コンテンツURL:http://www.ube-kanesaki.net/q_and_a.html

 この無期転換申込権は、雇用契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合に発生します。雇用契約は2013年4月1日以降に開始する雇用契約からカウントしていき、2013年4月1日より1年更新を行っている場合は2018年4月1日よりこの無期転換申込権が発生することになります。このようなケースであれば、これから無期転換申込権が発生することになりますが、当初は試用期間的な意味から1年よりも短い期間で契約し、問題がなければ2回目以降の契約では1年契約としたケースでは、既に無期転換申込権が発生している可能性があります。例えば以下のようなケースです。

[1回目契約]2013年4月1日~2013年9月30日(6ヶ月間)
[2回目契約]2013年10月1日~2014年9月30日(1年間)
[3回目契約]2014年10月1日~2015年9月30日(1年間)
[4回目契約]2015年10月1日~2016年9月30日(1年間)
[5回目契約]2016年10月1日~2017年9月30日(1年間)
[6回目契約]2017年10月1日~2018年9月30日(1年間)

 このケースでは、6回目の契約を締結した時点で通算5年を超えることになり、2017年10月1日に無期転換申込権が発生しています。実際に無期転換申込権が既に発生している者がいる可能性もあるため、無期転換の対応が遅れている企業はすぐにでも取り組み始めましょう。

■参考リンク

厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

 

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