10 月より、インボイス制度が始まります。気がつけば4か月を切った訳ですが、まだ 3 か月あると思われますか、それとも準備の漏れや遅れはないか不安を感じておられるでしょうか。やってみないと分からないのも事実ですが、無為無策よりはできることは取り掛かりましょう。今回は実際あったお問い合わせについてとインボイスの概要と対応方法について前半と後半に分けてお話していきます。
5月にある総会へ出席した際に、小規模事業者のお世話をしている事務局からインボイスのお困りごとを打ち明けられました。 「個人事業者の方が、インボイスの申請について騙されたと言われるのです。」もちろん、適格請求書発行事業者登録申請において、事務局が指導はしていないので騙すことも誤った指導もありません。 「何を騙されたのですか?」と尋ねてみますと、「納税があるなんて聞いていないそうなんです。」 恐らくは、良く分からないままで申請したものの、後になって、消費税の申告と納税が必要になることを理解したものと考えられます。こちらの対策として、納税があると分かっていたら申請しなかったという免税事業者は、9 月 30 日までに取下げ書を税務署に提出すればいい話です。 また、ちまたでは、申請期限が延⾧されたためにまだ様子を見た方がいいとか、どうするか論じ合って答えが出ずに手をつけられない事業者と様々のようです。
ここで、インボイス制度ポイントを再認識しましょう。インボイス制度(適格請求書等保存方式)は 10 月 1 日から導入される消費税の申告制度であり、仕入税額控除のひとつです。 制度が導入されると、今までの請求書が「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる形式に 変更となり、売手が買手に対し、適用税率(8%、10%)・消費税額等を明確に伝えるルール がより厳格になるわけです。そう、「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載が求められます。インボイス(適格請求書)の発行は登録事業者だけが行えるものであり、免税事業者は発行できませんし、たとえ課税事業者であっても登録申請をしてなければ、毎年消費税を 申告納税していても発行できません。理不尽なようですが、この仕組みにより「仕入税額控除」がより正しく機能していくようです。 確かに、適格請求書発行事業者の申請は任意であり、強制ではありません。しかし、課税 事業者に至っては、登録事業者にならない理由が見当たりませんので、様子見などあり得ません。躊躇せずに準備を進めていきましょう。
今回はインボイス制度対応に関するお問い合わせと概要についてお話ししました。最近は特にインボイス制度に関するお問い合わせが増えておりますのでもしインボイス制度対応に関して不安な方はぜひお気軽にご相談ください。次回は免税事業者のインボイス制度の対応方法と施行後に経理の記帳業務に不安がある方向けへの対策についてお話していきますのでぜひお読みいただければと思います。
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