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コラム

2023.05.29
電子帳簿保存法の改正内容とクラウドソフトの導入について

インボイス制度未対応の処罰について

今日は、インボイス開始の 10 月に向けての PC ソフトのお話になります。もう既にソフトを導入し、何らかの準備を進めているか、どのソフトを使用するか検討中、もしかしたら慌てる必要もないとタカをくくる事業者と様々のことと思います。皆様は今後どのように対応するか明確になっておりますでしょうか。
ゴールデンウィークの連休前にあった事例を紹介します。お客様から「営業の方から、今の状態だと来年以降に御社は税務署から処罰されることになると言われましたが、どういうことですか。」といったお問い合わせがありました。税務署から処罰されると言われたら、誰でも焦ってしまうものかもしれません。いわゆる営業手法の中のマジックみたいなお話ですが、現実に税法というものは、ご自身の税を計算する大事な法律でありながら、解釈が難解で避けられてさえいるイメージです。
国税庁より発表された改正の内容を次の URL よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

(国税庁より)

電子帳簿保存法の改正内容及び対応方法について

3ページにある次の箇所にご注目ください。
⑵ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。
(参考) 令和5年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している方は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
今後もクラウドを利用したソフトの営業は活発になるでしょうが、お客様を焚きつけての営業は感心できません。利用料もかさみますので、慎重かつ大胆な決断が求められます。
ちなみに、このお客様はチラシをもとに説明したので一先ず安心いただきましたが、流れの中で、6 月に導入予定だった会計ソフト(弥生)を前倒しで導入いただきました。弥生はクラウドではなくインストール型の会計ソフトであり、今まで利用していた会計ソフトと比べても違和感はあまり無いものと思います。ただ、6 月以降は電子データの取り込みやスキャンにも挑戦いただき、10 月以降に向けて支援させていただきます。
あと、前回に触れたケイエールですが、ようやく触れることができました。4月に取り扱いが始まり、一カ月以上かかってしまいましたが、既に満足です。少ししか触っておりませんが、結構いいんじゃないかと思います。業務ツールで、ケイエールはインボイスを作成発行するのに手ごろであり、請求管理・支払い管理・取引先管理、ファイル保存があって、これでコストが月 1,000 円(税抜き)はかなり破格の値段設定だと思います。経営支援情報では、㈱エフアンドエムが提供している公的支援無料診断サービスもお勧めです。
くれぐれも、私は信用金庫の営業ではありません。

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