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コラム

2022.10.20
【インボイス制度】インボイス登録 まだ38%…国税庁、制度周知強化へ 前編

10月8日の朝日新聞の記事より

10月8日の朝日新聞の記事に「インボイス」登録 まだ38%…国税庁、制度周知強化へ*とありましたのでこちらについて触れていきたいと思います。
記事の冒頭部分を切り出すと「消費税の軽減税率に対応するため来年10月に導入される「インボイス制度」で、先月末までに利用登録を行ったのは課税事業者全体の約38%(約114万事業者)にとどまることが国税庁の調査でわかった。導入まで1年を切り、国税庁は制度の周知に力を入れる。」とありますが、こうなることは予測できたことなので、驚くことはありませんでした。

*本コラム紹介記事:https://www.asahi.com/articles/DA3S15439628.html

課税事業者の対応について

インボイス制度の利用登録するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しなければいけないのですが、税務署では事前に課税事業者に対してパンフレットや申請書を郵送することはありませんでした。
ホームページでは特集を組んだり説明会を行ったりしているようですが、課税事業者の立場からすれば、毎年消費税の申告と納税をしていますので、今さら提出する必要性を感じないのも無理はありません。
そして実際に現在のところ、取引に支障をきたしていないため、尚更提出する緊急性が下がります。一応、当事務所では受付が開始されてから、直ちに課税事業者の登録申請を行いました。続いてお取引先へは準備できてますか?や、登録番号は載せていますか?等のお声がけをしていますが、やはりお客様はインボイス対応する必要性について実感が持てていない様子です。

申請書を輸送しなかった理由について

税務署の立場からすれば、私ごときが知る由もありませんが、おそらくはe-taxの申請が前提のために紙の申請書を郵送しなかったのではなかろうかと推測できる訳で、そうなると現在の状況は既定路線になります。誰もが国税庁のホームページを毎日見ているわけではありませんし、見たことがない人もかなりいるのではないかと思われます
日々に追われ、日常に埋もれてしまう環境にある人にとって、新しい制度を理解し、切り替えるのに時間はかかります。また、面倒なことは周囲が動き出してから取り入れていく、私も基本アナログですので、税理士でなければ動いていないと思います。
今回の件については、開拓精神(フロンティアスピリット)に遠く及ばない内容になってしまいましたが、コロナ禍において足を引っ張られないよう次回でもう少し深堀りします。

後編はこちら

適格請求書発行事業者の登録申請書について

上記で紹介した通りインボイスの登録の際に「適格請求書発行事業者の登録申請書」に記入する必要があります。

申請書の作成についてはオンラインで作成することもできます。
・申請書のダウンロードはこちら
・e-taxを利用しオンラインで申請するにはこちら
そして必要書類に記入を行い申請をしますが、紙での申請の場合は税務署に送付します

今後インボイス制度施行が近づくにあたり、多くの課税事業者が対応の検討をすると思われます
当事務所では、インボイス制度の開始に向けて、課税事業者様からのご相談に対応をしております。少しでも気になることがあれば、まずは無料個別相談へお問い合わせください

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