消費税の納付税額を計算する上で、課税売上げに係る消費税額から差し引くことができる仕入税額控除を適用するには、2023 年10月1日から、原則として、適格請求書の保存が必要となります。これを“ 適格請求書等保存方式”(インボイス制度)といいます。
適格請求書は、適格請求書発行事業者しか交付することができません。
(1)登録制度
適格請求書発行事業者となるためには、所轄税務署へ登録申請を行い、登録を受ける必要があります。この登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。
(2)インターネットで公表
適格請求書発行事業者となると、氏名又は名称及び登録番号等の情報が、インターネット上で公表されます。
(3)交付義務
国内で消費税が課される取引を行った場合に、課税事業者である相手方から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書発行事業者は、次の取引を除き、適格請求書の交付をしなければなりません。なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して行う事業では、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者となるためには、2021 年10 月1日から2023 年3 月31日までの間に登録申請書を所轄税務署へ提出しなければなりません。
なお、適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下となっても免税事業者とはなりません。ご留意ください。
今回のコラムではインボイス制度とその登録申請についてお話ししました。
もしインボイス制度のまだ対応がお済でない方は2023年9月までに準備をしておく必要があります。
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