前回に続いて、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)」から注目点を上げてみますが、前回同様に結構な衝撃の内容です。
これは、給与収入が98万円を超え、103万円以下の者の場合、①配偶者控除を計算する納税義務者から扶養親族として1万円減税され、②自らの個人住民税の所得割が減税されるので、二重の減税効果があります。配偶者に限らず、例えば、アルバイトをしている子供がいて、条件が合えば、同様の効果があります。
もしかしたら、同じ収入(例えば100万円)の二人がいたとして、①が同様にあったとしても②控除額によって一人は所得割が計算され、もう一人は計算されなければ、異なる扱いになります。理由が分からずに①の会社の給与担当者にすれば、恐怖でしかありませんし、パート・アルバイト等が多い会社も頭の痛いところです。
対策は、もちろん、①の本人から、市に問い合わせて頂くことになると思われます。
では、所得税ではどうするのか―-お客様からも定額減税について、どうしたらいいのかといったお問い合わせもいただきましたが、給与ソフトを利用されていることと、前回までのコラムの内容を指導しておりますので、「特にありません」。給与ソフトのバージョン待ちの状態です。
他に悩ましいのは、青色申告個人事業者の専従者給与です。6年分の専従者給与の額は例えば、102万円といった額は無くなるのではないかと思われます。102万円の根拠は、103万円以下で所得税は無税であり、月額8万5千円です。しかし、これでは無税のため定額減税の対象にはなりません。これが、賞与2万円を出して104万円にして所得税が算出されると、3万円の減税対象になり、「A1-4」によれば、令和6年分の所得税額を所得税の減税額が上回る場合には、給付金により対応する方針と記されています。
今後、どのような発表があるかもしれませんが、このように矛盾と思われる箇所がある限り、混乱は避けられません。くれぐれも、今までと違った状況にありますので、判断、対応は慎重になさってください。
いかがでしたでしょうか?まだこれからも定額減税の情報は随時公開されてくるかと思います。もし定額減税含め経理に関するご相談がある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。
これだけは知っておいてほしい!
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