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相続税に関する特例措置に、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(※1)」(以下、小規模宅地等の特例)があります。ここではこの小規模宅地等の特例がどの程度利用されているのか、会計検査院が発表した資料(※2)からみていきます。
上記資料から、平成25年分から27年分までの小規模宅地の特例の適用件数を種類別にまとめると、下表のとおりです。27年分の小規模宅地等の適用件数は、それまでの4万件台が7万件を超える件数に増加しました。
種類別では、特定居住用宅地等の適用件数が最も多く、27年分では約5万件になっています。次いで、貸付事業用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等の順になっています。特定事業用宅地等は25年、26年はこの中では最も適用件数が少なかったものの、27年には急増し26年に比べて114.6%の増加となりました。
25年度税制改正で相続税の基礎控除額の引き下げなどが行われ、27年度から相続税の課税対象となる人が増加しました。そのため、小規模宅地
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