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コラム

2025.08.25
税務調査に臨む心構え:知っておきたいポイントと賢い対応

税務調査は、多くの納税者にとって緊張を伴う出来事かもしれません。しかし、適切な知識と心構えを持つことで、調査を円滑に進め、自身の権利を守ることができます。今回は、税務調査に臨む上で知っておきたいポイントをお伝えします。

1.事前通知と日程調整の柔軟性

税務調査が開始される際、原則として事前通知が義務付けられています。もし通知された調査日時が都合悪い場合、納税義務者から合理的な理由を付して変更を求めた場合、税務当局は協議に努めることとされています。実務上は、事前通知に先立って、税務代理人(税理士など)との間で日程調整が行われることが一般的です。この点、不必要に固執せず、調整の余地があることを覚えておきましょう。

ただし、調査の「理由」については、通知は義務付けられていません。また、特定の状況下では、事前通知なしに調査が開始されることもあります(国税通則法74条の10)。例えば、納税者の申告内容や事業内容に関する情報に鑑み、違法・不当な行為を容易にする恐れがある場合などがこれに該当します。

 

2.調査中の積極的なコミュニケーション

調査担当者からの説明が不十分だと感じた場合や、納得できない点がある場合は、遠慮なく質問し、納税者側の意見を具体的に述べ、関連する証拠を提出することが非常に重要です

  • 求釈明の活用:「今〇〇〇と説明されましたが、△△△という意味ですか」といった形で、説明の明確化を求めることができます。

  • 意見の表明:「納税者としては、これこれの証拠から、これこれの事実の認定はできないと判断します」のように、具体的な理由を挙げて反論することも有効です。

そして、これらの質問や意見は、口頭ではなく書面で提出することを強く推奨します。録音したいところですが、厳禁のようです。そのため書面で残すことで「言った、言わない」といった不必要な論争を防ぎ、正確な意思表示を保つことができます。

さらに、書面による提出は、調査担当者の上司に判断を仰ぐ機会を作り、より客観的な検討を促す効果も期待できます。

意見を提出するタイミングも重要です。調査の終了時に限らず、調査の途中からでも積極的に意見を出すべきです。なぜなら、調査の流れを課税庁に任せておくと取り返しがつかなくなります。課税庁の説明の段階では既に調査担当者の上司の決裁が下りており、一度下りた決裁の変更は困難になる場合があるからです。決裁が下りる前に働きかけることで、早期解決や、より良い結果につながる可能性があります。

 

3.調査終了時の権利と「理由の説明」

調査の結果、更正決定等が必要と認められる場合、税務当局は、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由)を説明する義務があります。この「理由」には、法令の解釈や事実認定(どの証拠によって、どんな事実を認定するのか)が含まれます。

もし、この説明が不十分だと感じた場合、納税者は調査の続行(次回までの検討)を求めることも可能です。また、修正申告や期限後申告を勧められ、それに従った場合でも、後から更正の請求ができる旨の説明と書面の交付が義務付けられていますので、この権利は気に止めておいてください。

 

4.反面調査と税理士の役割

「反面調査」と呼ばれる第三者への調査については、納税義務者や反面調査先への事前通知は実務上不要とされています。しかし、その結果については、後に行われる「理由の説明」の中で言及されるべきと解されています。

税務調査において、税理士は納税者の代理人として調査に立ち会い、意見を述べることができます。しかし、査察調査(脱税などの税務犯罪に関する調査)においては、税理士も弁護士も立ち会うことはできません。査察調査の終了時に、査察官には告発の理由を詳細に説明する義務は規定されていませんが、告発の有無とその理由について簡単な口頭通知は行われます。

 

税務調査は、納税者にとって負担が大きいものですが、事前の知識と税理士との積極的な対応によって、その影響を最小限に抑えることができます。不明な点は質問し、意見は書面で、そして適切なタイミングで表明する。これらの心構えが、税務調査を乗り切るために非常に重要で、不安を少しでも拭うことが肝要です。

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